歯列矯正費用の医療費控除を忘れてしまった場合
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歯列矯正歯科で確定申告のことを指導してもらえればよいと思うのですが、実際に行っているところは少ないようです。
子ども の歯列矯正は、どこの税務署も医療費控除の対象との見解を示しているので、忘れてしまった人や、知らなかった人も、今からチャレンジしてみて下さい。
大人の歯列矯正の場合は、審美的な目的だと対象にならない場合もありますが、認定医が診断書を書けば対象となります。
●まったく確定申告をしていない人
給料所得者など確定申告義務のない人で、確定申告をしていない場合、対象になる年の翌年から5年以内であれば、還付の申告ができます。領収書が手元にある方は、日付を確認してみましょう。
●確定申告で医療費控除をしたけれど、申告し忘れがあった人
給与所得者など確定申告の義務のない人で、医療費控除の対象になる領収書をあとから見つけた場合など、3月15日か、確定申告を提出した日の遅い方の日付から1年以内であれば、更正の請求ができることになっています。
同じく1度還付申告をした人で、確定申告義務のある人の場合(雑収入や個人事業など)申告年分の翌々年の3月15日までが期日となります。
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